日本論理療法学会(J-REBT)


日本論理療法学会会則

第1条(名称) 本会は、日本論理療法学会(Japanese Association of Rational Emotive Behavior Therapy、略称:日本REBT または J-REBT)と称する。

第2条(事務局)本会の事務局は、東京都世田谷区松原6-39-15 ハウス梅ヶ丘 102号室に置く。

第3条(目的)本会は、論理療法(REBT)の創始者Albert Ellis のカウンセリング・サイコセラピー哲学に基づき、非営利団体として、日本における論理療法の健全な普及・発展を図ることを目的とする。

第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 1 諸外国の論理療法専門家との連携・協働を図り、国際的視野のもとで、論理療法の研究・実践を行う。
 2 論理療法カウンセラー・セラピストの養成を行う。
 3 研究成果の発表を行う。
 4 論理療法の啓蒙活動を行う。
 5 その他、本会の目標達成に必要な事業を行う。

第5条(会員)本会の会員は、名誉会員、正会員、学生会員、賛助会員とする。

 1 正会員は、本会の目的及び活動に賛同するものとする。
 2 学生会員は、大学院、大学、短期大学、または専門学校に在学し、論理療法に関心を持つものとする。
 3 賛助会員は、理事会で認めた会社・団体とする。
 4 名誉会員は、本学会に特に功労のあった正会員で、理事会で決定し、総会の決議をもって承認されたものとする。

第6条(入会)本会の目的及び活動に賛同し入会を希望する者は、所定の手続きを行い理事会の承認を受ける。

第7条(退会)退会を希望する会員は、その旨を本会に通知し、未納の会費はこれを納入の上、退会することができる。

第8条(会費)会費は、入会金2,000円、年会費5,000円を納入しなければならない。但し、学生会員の会費は3,000円、賛助会員は一口10,000円とする。なお、会費を1年以上にわたって滞納した者は、自然退会とみなす。

第9条(役員)本会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し定年を70歳とする。

 1 会長 1名
 2 副会長 1名
 3 事務局長 1名
 4 理事 若干名
 5 監事 2名

第10条(会長)会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は理事の互選により選出される。

第11条(副会長)副会長は、会長の職務を補佐する。副会長は、会長の指名により理事の中から選ばれる。

第12条(事務局長)事務局長は、会長の指名により決定し、会務を執行する。

第13条(理事)理事は、正会員の中から選挙によって選出し、理事会を組織する。また、互選により会長を選出する。

第14条(名誉会長と顧問)本会は、理事会の委嘱する名誉会長1名と、顧問若干名を置くことができる。

第15条(監事)監事は、正会員の中から選挙によって選出し、本会の会計を監査し、総会に報告する。

第16条(総会・臨時会)総会及び臨時会は下記による。

 1 総会は、毎年1回開催する。
 2 総会は、会員現在数の2分の1以上の出席により成立するものとする。但し、当該議事につき書面によりあらかじめその意思を表示したものは出席とみなす。
 3 臨時会は、理事会が必要と認める時、及び会員の3分の1以上の請求した時に開催する。
 4 議事は、次の内容について行う。
 (1)年度事業計画及び経過報告
 (2)予算計画及び決算報告
 (3)選挙年度では、会長、副会長、事務局長、理事、監事の決定報告
 (4)その他、必要な事項

 5 総会の決議には、出席会員の過半数を必要とする。

第17条(理事会)理事会は、下記による。

 1 会長が召集し、理事現在数の2分の1以上の出席により成立する。但し、当該議事につき書面によりあらかじめその意思を表示したものは、出席者とみなす。
 2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は会長がこれを決する。
 3 議事は、次の内容について行う。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会から委任された事項
 (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第18条(年度)本会の年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

第19条(除籍)本会の会則に反する行為のあった者は、理事会の決議を経てこれを除籍することができる。

第20条(会則の変更)本会の会則の変更は、理事会の発議により総会の承認を得て行う。但し、総会の承認は、総会出席者の3分の2の賛同を必要とする。また、附則の改正は、理事会の多数決によってこれを行うことができる。

 

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